2000-10-17 第150回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○小田参考人 今の日本の刑事政策は教育刑それから矯正ということが成人の犯罪者にとっても真ん中に据えられていまして、確かに刑の執行と矯正とは違うとおっしゃいますけれども、成人刑務所が全くそれを考えていないわけではありません。 現実に、少年刑務所と少年院の処遇を考えてみますと、先ほど申しましたように、例えば特別少年院に初犯の少年がほうり込まれると物すごく残酷です。
○小田参考人 今の日本の刑事政策は教育刑それから矯正ということが成人の犯罪者にとっても真ん中に据えられていまして、確かに刑の執行と矯正とは違うとおっしゃいますけれども、成人刑務所が全くそれを考えていないわけではありません。 現実に、少年刑務所と少年院の処遇を考えてみますと、先ほど申しましたように、例えば特別少年院に初犯の少年がほうり込まれると物すごく残酷です。
それで、一方今度、浦和の問題でございますが、浦和がやはり初犯の二十三歳未満の成人刑務所として運営されてきたわけでございます。したがいまして、今度、川越少年刑務所が拡張されまして増設されるに当たりまして、浦和の二十歳未満の初犯の受刑者を持っていくということについてもさほど困難なしに行なえるのではないか、このように考えております。
具体的に申し上げますと、成人刑務所等の場合では、釈放前の、一応の矯正の目的が達せられたと認められる者については、外部の構外作業あるいは大井の造船作業場というような外部の工場に出役させて、一般の工員たちと一緒に生活をさせた上で釈放する。少年の場合でいえば、院外補導と申しまして、外部の工場あるいはしかるべき人に少年の身柄を託して一定期間訓練をさせた上で、いわゆる抵抗力を実験した上で最終的に釈放する。
○山口(好)委員 本請願の趣旨は、現在の未成年女子刑務所は、大部分成人刑務所にごく付随的に設置されておりますが、年少女子に対しては、成人女子と分離して、独立施設で適切なる教育、訓練などを実施する必要があります。つきましては男子については、すでに独立した少年刑務所が数箇所設けられておるのでありますが、いまだ日本には独立した女子の少年刑務所というものがありません。
犯罪者予防更生法は、ごらんになりましてもおわかりの通りに、執行猶予で保護観察に付せられた者以外にも、すでに本年一月一日から家庭裁判所が発足いたしまして、家庭裁判所から観察にまわされた者、及び全國の少年院、さらに全國の多数の成人刑務所、少年刑務所から仮出獄を許される者を保護観察することになつておりまするので、この原案がそのまま通りまして、かりに刑法の一部を改正する法律案が成立しないといたしましても、たださような
ことに青少年の犯罪者を収容する少年観護所といものが完備いたしておりませんがために、既設の成人刑務所に一部収容をせねばならぬという状態に相なつておりまするが、こういう点もやはり少年の犯罪者と成人の犯罪者とは、画然と区別をして取扱つて参らなければならぬことの重要であるるとも、多く申し上げるまでもないのであります。